新規の方へ
相談・申請
・市町村の障害福祉担当窓口やお近くの相談支援事業所にご相談ください。
・市町村の担当窓口に受給者証の申請をお願いします。
※受給者証には、福祉サービスを利用できる日数が記載されています。利用料の9割を国や県、市町村といった自治体が負担するため、利用日数については、自治体との相談の結果、決められます。受給者証は療育手帳とは異なるもので、療育手帳のみでご利用はできませんので、ご了承ください。
交付・契約
・受給者証をお持ちいただき、見学等を踏まえ、事業所との契約になります。
・ご本人様の様子を詳しく知り、支援に活かすためにご質問させてください。(アセスメント)
計画作成・利用開始
・ご本人様の様子・希望を踏まえて、事業所での個別支援計画を作成させていただきます。
・また、達成度合い、期間に応じて計画の見直し(モニタリング)を致します。
・ご利用の様子については、日々お伝えさせていただきます。不安な点や不明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでお聞きください。