理念・ビジョン
私たちの想い
仕事に厳しく、自分に優しく、人にはもっと優しく
私たちのビジョン(10年後)
~自創自走する職場の実現~
仕事が面白いと感じ、職場が楽しいと感じ、何より人に喜んでいただくことに最高の喜びを感じている。
自分の人生を自らが主役だとの気概を持って、より良くなり続ける様に変化していく。
私たちのミッション(使命)
安全性(事故防止)と権利擁護(虐待防止)を土台にして、メンバー様個々のニーズに合わせた「発達支援」「生活支援」「就労支援」を実践すること。
メンバー様の発達段階に合わせた個々の能力内自立をサポートをしていくこと。
株式会社主人公 経営理念
「Happy for all」
全ての人たちをハッピーにするのではなく、全ての人たちと共にハッピーになる。
幸福感は人によって感じ方も違い、他人から押し付けられるものでもありません。
また、幸福感の持続性も人によってまちまちですし、すべての人の感じ方は変化していくものです。
それらを踏まえて尚、一緒にハッピーになるという理念は、航海の羅針盤とする価値がある事だと考えます。
株式会社主人公 倫理綱領
前文
当法人では、「Happy for all」の理念のもとに、心身に障害のあるメンバーが、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるように支援することが、私たち風の子職員の責務です。そのため、私たち風の子職員は支援者のひとりとして、確固たる倫理観を持って、その専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。
ここに職員倫理綱領を定め、私たち風の子職員の規範とします。
1.生命の尊厳
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバー一人ひとりをかけがえのない存在として大切にします。
2.個人の尊厳
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。
3.人権の擁護
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。
4.社会への参加
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーが、年齢、障害の状態などにかかわりなく、社会を構成する一員としての市民生活が送れるよう支援します。
5.専門的な支援
私たち風の子職員は、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、心身に障害のあるメンバー一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。
6. 理念と精神
私たち風の子職員は、私たちに関わる全ての人の「Happy for all」を叶えていく為に「Changes for the Better 」の精神で支援を行ってまいります。
株式会社主人公 風の子職員行動規範
前 文
私たちは、誰もがかけがえのない人生をより豊かに生きたいと思っています。そして個人の尊厳と平等が大切にされる社会の実現を願っています。
私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーの人格及び尊厳を尊重して接することを基本とし、支援者としての役割を果たします。そして、メンバー一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にします。
私たち風の子職員は、メンバーの自己実現と成⾧を目指し、自立のための支援を専門的に行います。
私たち風の子職員は、メンバーの「生命の尊厳、個人の尊厳、人権の擁護、社会への参加」を基本として、メンバーの社会参加に向けての取り組みを積極的に推進し、「Happy for all」の理念のもと、メンバー一人ひとりの笑顔が輝く、より豊かな社会を創り上げていくために、この「風の子職員行動規範」を遵守し、行動するための規範とします。
基本的姿勢
(1)私たち風の子職員は、心身に障害のあるメンバーの人間としての尊厳を大切にして、メンバーの権利擁護に努めます。
(2)私たち風の子職員は、支援者の立場を自覚し、メンバーの主体性、個性を重んじます。
(3)私たち風の子職員は、メンバーが快適で豊かな生活が出来るように支援します。
(4)私たち風の子職員は、福祉施設としての役割と専門性を認識し、保護者をはじめ関係機関や地域住民、ボランティアと協働して、地域に貢献できる施設づくりに努めます。
(5)私たち風の子職員は、支援者としての専門性を高めるため、絶えず研鑽に努めます。
具体的行動規範
<人権の尊重>
① メンバーに対して、いかなる理由があっても、体罰は一切しません。
② メンバーに対して、からかい、軽蔑、嘲笑などの差別的な態度はとりません。
③ メンバーの人権を尊重し、呼称は年齢に応じて適切なものを使用していきます。
④ メンバーへの支援にあたって、プライバシーの保護に配慮します(個人情報保護の徹底)
<利用者の主体性の尊重>
① 支援者としてメンバーが安心感をもてるような態度で接します。(命令的や否定的な言葉を慎み、むやみに大声で注意したり呼びつけたりしません。)
② メンバーの個々の性格や生活のペースを尊重し、一方的な理由で行動を強要しません。
③ メンバーの⾧所やがんばりなどを積極的に認め、自立していこうとする力を支援します。
④ メンバーが楽しい雰囲気の中で生活できるよう工夫して取り組みます。
<一人ひとりのメンバーにふさわしい支援>
① メンバー一人ひとりの障害特性や能力、個人の状況やニーズを的確に捉え、個別支援計画を作成(日中一時支援は除く)して、メンバーの了解のもとに、自立・自己実現に向けた支援を行います。
② メンバー個々について適切なコミュニケーション手段を工夫するなどして意思の疎通を図ります。
③ メンバーの健康管理、安全確保、体力に配慮した支援に努めます。
④ メンバーが不安定な時や興奮した状態にある時、感情的にならず、行動の背景などの理解に努め、冷静に対応します。
⑤ メンバーの自傷、他害等の危険回避のための行動上の制限については、本人・家族への明確な説明を行います。
<メンバーの社会参加支援>
① メンバーの社会参加の機会が最大限に保障されるよう努め、また社会参加を妨げる障壁に対しては、その障壁を取り除くための積極的な働きかけ、解消に努めます。
② 様々な活動や社会参加の機会を提供し、メンバーの意思決定を支援していきます。
③ メンバーが公共施設、飲食店やマーケット等地域の社会資源を利用する機会を持てるように支援するとともに、地域行事に参加するなど、社会参加の機会を広げるように支援します。
<メンバー、保護者に対する情報の提供>
① メンバーとの利用契約に際しては、事前に見学や面接、体験利用を行い、施設支援の基本方針などを、十分に説明します。
② 施設の事業計画や支援の状況に関する情報は、お便りやホームページ・インスタグラム等で定期的に報告・説明して、保護者・家族の協力を得るように努めます。
③ 日々の活動や作業を通じて得たメンバーの情報は、職員同士で十分に共有し、できる限り正確に保護者や家族にお伝えできる様努めます。
<開かれた施設づくり>
① 風の子職員と保護者はお互いに協力し合い、情報を提供することで共に学び合いながら連携し、より良い支援を目指します。また、保護者と共に学び合い成⾧し会える場としての施設作りに努めます。
② 専門機関としての役割を認識し、家族支援をはじめ地域のニーズに応えられる利用しやすい施設づくりに努めます。
<支援専門職の自覚>
① メンバーへの支援の専門職としての誇りと自覚を持ち、支援技術向上のために、積極的に研修会などに参加するなどして自己研鑽を重ね、資質の向上に努めます。
② 風の子職員としての誇りと自覚を持ち、組織の一員として、チームワークを重んじたメンバー支援を行います。
③ この行動規範をより実践的な規範とするために、たえず自己点検、相互点検を怠らず、必要に応じて、各会議においてその実践状況を相互に確認するものとします。
付則 この風の子職員行動規範は、毎年度全職員により確認をし、必要があれば見直しを行います。
風の子身体拘束適正化のための指針
1. 理念
身体拘束は、メンバーの生活の自由を制限することであり、メンバーの尊厳ある生活を阻むものである。当社では、「Happy for all」の精神のもとに、メンバーの尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止へ向けた意識を持ち、支援の実施に努めていく。
また、身体拘束適正化に関し、次の方針を定め、すべての職員に周知徹底をしていく。
(1)身体拘束適正化及び廃止に向けて常に努力をする。
(2)安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない。
(3)身体拘束を許容する考え方はしない。
(4)全員の強い意志で支援の本質を考えることにチャレンジしていく。
(5)身体拘束を行わないための創意工夫を忘れない。
(6)メンバーの人権を最優先する。
(7)福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ。
(8)やむを得ない場合、メンバー、家族に丁寧に説明、同意をいただいた上で実施、記録の記入徹底を行っていく。
2. 身体拘束適正化に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当社においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他のメンバーの生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束適正化委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、「切迫性・非代替性・一時性」の 3 要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行う。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録について必ず記入を行い、できる限り早期に拘束を解除するよう努力をする。
(3)日常支援における留意事項
①メンバー主体の行動・尊厳のある生活を送れるように支援に努める。
②言葉や対応等で、メンバーの精神的な自由を妨げないように努める。
③メンバーの思いを汲み取り、メンバーの意向に沿ったサービスを提供し、他職種協同で個々に応じた丁寧な対応をする。
④メンバーの安全を確保する観点から、メンバーの自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束適正化委員会において検討する。
⑤「やむを得ない」と身体拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながらメンバーに主体的な生活をしていただけるように努める。
3. 身体拘束適正化に向けた体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
当社では、身体拘束の適正化及び廃止へ向けて「身体拘束適正化委員会」を設置する。
①設置目的
・施設内での身体拘束についての現状把握及び改善についての検討
・障害者虐待・身体拘束に関するマニュアルの見直し
・メンバーに身体拘束をすることがないよう、安全な環境を目指して職員教育や訓練、施設の整備等の実施
②身体拘束適正化委員会の構成員
(代表取締役・児童発達支援管理責任者及びサービス提供責任者・保育士・生活支援員)
2021 年度
飯田・渡邊・雁野・粟野・池山・星野有・江村
2022 年度
飯田・ハンダ・平野・粟野・江村
③委員会の開催
・一か月に 1 回定期開催をする。
・必要時には随時開催をする。
4. 法人における役割
(1)代表取締役
身体拘束における諸課題の最高責任者
(2) 各施設長および管理者
身体拘束における各拠点の責任者
(3) 児童発達支援管理責任者およびサービス管理責任者
1)身体拘束適正化に向けての職員教育
2)各関係機関との連絡調整
3)本人・家族の意向に添った支援の確立
4)チーム支援の確立
5)記録の整備
(4) 保育士、児童指導員、生活支援員、職業指導員等
1)身体拘束がもたらす弊害を正確に認識する
2)メンバーの尊厳を理解する
3)メンバーの障害等による行動特徴の理解
4)メンバー個々の心身の状態を把握し基本的支援に努める
5)メンバーとのコミュニケーションを充分にとる
6)記録は正確にかつ丁寧に記録する
5. 身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本人又は他のメンバーの生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
①会議の実施
3 要件のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認を行う。
②メンバー本人や家族に対しての説明
(身体拘束についての内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。)
③記録と再検討
(様子・ 心身の状況・やむを得なかった理由等を記録する。その記録は 5 年間保存、行政担当の指導監査が行われる際に提示できるように整え、改善のために再検討を行う。)
④身体拘束の解除
(③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。また、その場合には、契約者・家族に報告をする。)
6. 身体拘束適正化及び廃止のための職員教育・研修
支援に携わるすべての職員に対して、職員研修を以下の形で実施する。
1 定期的な教育・研修(年 1 回)の実施
2 新任者に対する身体拘束適正化及び廃止に向けて研修実施
7. 指針の閲覧について
当社の身体拘束適正化のための指針は、本人、家族の求めに応じて、いつでも自由に閲覧できるように整えていく。
8. その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、職員全体で以下の点に十分に共通認識を持ち、身体拘束を無くしていくような取り組みが必要である。
・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか
・不適切な行動であるということで、安易に身体拘束をしていないか
・転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に拘束をしていないか
・サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断している
か。他の支援方法、手段はないのか
付則 この風の子身体拘束適正化のための指針は、毎年度全職員により確認をし、必要があれば見直しを行います。